令和6年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、380千円となります。
(令和5年度から変更はありません)
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保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、原則として次のうちいずれか低い方になります。
① 資格を喪失した時の標準報酬月額
② 前年9月30日時点の当健康保険組合の全被保険者の平均の標準報酬月額
※ 令和5年9月30日時点における全被保険者の標準報酬月額の平均額は374,299円となります。(標準報酬月額380千円)
※なお、健康保険組合が規約で定めた場合は②より①が高い場合でも①の標準報酬月額を算定の基礎とすることが可能となりますが、現時点で適用する予定はありません。