治療用装具(療養費)は、健康保険組合が「やむをえないものと認めたもの」のみに支給されるもので、医師や義肢装具士が「支給される」と言っても支給されない場合があります。
治療用装具を製作する際の注意事項をまとめたリーフレットを掲載しますので、製作前にご確認ください。
【参考ページ】払い戻しを受けたいとき
皆様からいただいた保険料を大切に使うため、適正な給付に努めておりますので、審査へのご協力お願いします。
治療用装具(療養費)は、健康保険組合が「やむをえないものと認めたもの」のみに支給されるもので、医師や義肢装具士が「支給される」と言っても支給されない場合があります。
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