お知らせ

今般、厚生労働省より被扶養者認定における年間収入の取り扱いについて、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入によっても判定できると整理されました。

つきましては、令和8年4月1日より、労働基準法第15条の規定に基づき交付される「労働条件通知書」等の契約内容において定められた賃金*1から見込まれる年間収入が被扶養者認定要件の範囲内*2で、かつ、他の収入が見込まれず、
(1)認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合は、被保険者の年間収入の2分の1未満
(2)認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合は、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当するものとして取り扱います。

*1:労働基準法第11条に規定される賃金をいい、諸手当及び賞与も含まれます。
*2・60歳未満の方:年間収入130万円未満(月額108,334円未満)
  ・60歳以上または障害者年金を受給している方:年間収入180万円未満(月額150,000円未満
  ・被保険者の配偶者の除く19歳以上23歳未満の方(当年12月31日時点の年齢):年間収入150万円未満(月額125,000円未満)

■適用開始日
令和8年4月1日より

■対象者
給与収入のみの方(パート・アルバイト・契約社員等)
※給与収入以外に事業収入・年金収入等、他の収入がある方は対象となりません。従来通り「直近3ヶ月分の給与明細書」、「収入証明書(課税非課税証明書)」等にて向こう1年間の収入見込を判断します。

■確認方法
扶養申請時、被扶養者異動届等に加え、下記の書類2点を添付ください。
給与収入のみである旨の申立書
直近の労働条件通知書または雇用契約書の写し(契約内容が確認できる書類)
 
※「労働条件通知書」等の賃金(諸手当及び賞与含む)を確認し、向こう1年間の年間収入見込みが扶養範囲内か審査します。

※勤務日数等の明確な記載が無く、契約内容から年間収入見込みが確認できない場合は、従来通り「直近3ヶ月分の給与明細書」「収入証明書(課税非課税証明書)」等で判断します。

※契約内容に時間外労働等についての明確な規定がなく、契約段階では見込み難い場合は、被扶養者認定における年間収入には含みません。

※必ずしも「労働条件通知書」等の提出を求めるものではなく、従来通りの「直近3か月分の給与明細書」等での申請を妨げるものではありません。

※扶養認定以降、当初想定されなかった臨時収入により、結果的に年間収入が扶養範囲を超過していても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲にとどまると当組合が判断した場合は、これを理由として被扶養者の認定を取り消すことはありません。

※被扶養者認定後の資格調査(扶養検認)等において、扶養範囲を大きく超過していることが判明し、労働契約内容の賃金を不当に低く記載していたことが発覚した場合は、扶養認定時に遡って取消いたします。

参考資料(厚生労働省資料)
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の 被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて