「診療明細書」は「診療報酬明細書(レセプト)」と記載内容が異なるため療養費の申請に使用することはできません。医療機関に「健康保険組合に払い戻ししてもらうのでレセプトをください」と伝えていただき、診療報酬明細書(薬局の場合は調剤報酬明細書)の発行を受けてください。なお、発行にあたっては別途手数料(自費)がかかる場合がありますのでご注意ください。