被保険者が業務外の病気やけがで仕事を休み給料が受けられない場合、以下の給付条件を満たせば「傷病手当金」の支給を受けることができます。給料が受けられる場合でも傷病手当金より少ない場合は差額が支給されます。
業務外の病気やけがで療養中
いままでの仕事につけない
連続して4日以上仕事を休んだ
給料が受けられない
1日につき「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2相当額が支給されます。
支給開始日から通算で1年6ヵ月の範囲です。
出勤などで給料が支給され、傷病手当金の給付が受けられない期間がある場合は、その期間が繰り越されます。
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