健康保険は、民間企業(事業主)とそこで働く75歳(寝たきり等の人は65歳)未満の人が保険料を出しあい、業務外の病気・けが、出産、死亡といった不時の出費の際に、必要な医療や手当金の給付を受けることで生活の安定を図ることを目的としています。
健康保険には、全国健康保険協会が保険者となって運営する「協会管掌健康保険」(協会けんぽ)と、健康保険組合(健保組合)が保険者となって運営する「組合管掌健康保険」があります。皆さまが現在加入しているのは後者で当健保組合が保険者となり、健保組合に加入している事業主と従業員は「被保険者」となります。
健保組合は、常時おおむね700人以上の従業員がいる事業所、同業種の事業所を集めて常時おおむね3,000人の従業員がいる場合に、厚生労働大臣の認可を得て設立できます。また、業種が違っても同じ都道府県の健保組合が合併して1つの健保組合をつくることができます。
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健保組合は、健康保険の運営を政府に代わって行う公法人です。その運営は事業主の代表と、従業員の代表である同数ずつの議員によって行われています。
〈組合会〉
規約、保険料、事業計画、予算、決算など重要事項を決めます。事業主の代表である選定議員と、被保険者の代表の互選議員で構成されます。
〈理事会〉
組合会で決められたことを執行する機関で、選定議員と互選議員の中から、それぞれ同数の理事で構成されています。
〈理事長〉
選定議員から出た理事の中から理事長1名を選びます。理事長は組合運営の最高責任者で、組合を代表します。
〈常務理事〉
理事会の同意を得て、理事長が理事の中から常務理事を指名します。常務理事は理事長を補佐し、日常の事業運営に必要な事項の処理に当たります。
〈監事〉
選定議員および互選議員の中から各1名の監事を選出し、業務の執行や財産の状況について監査します。
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